身体拘束禁止に関する指針

特定非営利活動法人かまくら笑ん座

就労継続支援B型事業所笑ん座カフェ

 

 

1.基本的な考え方

 

身体拘束は、利用者の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある活動を阻むものです。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない支援の実施に努めます。

 

(1)障害福祉サービス等指定基準における身体拘束禁止の規定 

サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。

 

(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則 

利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障がいを理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う事があります。

 

 ①切迫性……利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 

 

②非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。 

 

③一時性……身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

 ※身体拘束を行う場合は、以上の3つの要件をすべて満たす場合に限ります。

 

2.身体拘束等の廃止にむけての基本方針 

 

(1)身体拘束の原則禁止 

当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

 

(2)やむを得ず身体拘束等を行う場合 

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合は、身体拘束適正化委員会を中心に充分な検討を行い、身体拘束等による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族へ説明し同意を得て行います。 また、身体拘束等を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束等を解除すべく努力します 

 

(3)サービス提供時における留意事項 

 

身体拘束等を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組みます。

 

 ①利用者主体の行動・尊厳ある環境の保持に努めます。

 

 ②言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。 

 

 ③利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。 

 

 ④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束適正化委員会において検討をします。 

 

 ⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な活動をしていただけるよう努めます。 

 

(4)利用者・家族への説明 

利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事業所の方針を説明します。サービス事業所は利用者及び家族の生活に対する意向を確認し、支援の方向性を提案することで、身体拘束等の適正化に向けた取り組みについて、理解と協力を得られるよう努めます。

 

3.身体拘束等の禁止における体制 

 

(1)身体拘束適正化委員会の設置 

当事業所では、身体拘束等の禁止に向けて身体拘束適正化委員会を設置します。 

 ①設置目的

 ・事業所内等での身体拘束等の禁止に向けて現状把握及び改善についての検討

 ・身体拘束等を実施せざるを得ない場合の検討及び手続 

 ・身体拘束等を実施した場合の解除の検討 

 ・身体拘束等の適正化に関する職員全体への指導

 

 ②身体拘束適正化委員会の構成員 

 ・管理者 

 ・サービス管理責任者

 ・生活支援員又は職業指導員 

 

 ③身体拘束適正化検討委員会の開催 

 年1回以上開催(必要時はその都度開催)。

 

4.やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応 

 

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

 

①身体拘束適正化委員会の実施 

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会を開催し、拘束等による利用者の心身の損害や拘束等をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束等を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認をします。 

要件を検討・確認した上で、身体拘束等を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。また、身体拘束解除に向けた取り組み改善の検討を早急に行い実施に努めます。 

 

②利用者本人や家族に対しての説明 

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるよう努めます。 

また、身体拘束等の同意期限を越え、なお拘束等を必要とする場合については、事前に利用者・ 家族等と行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施します。 

 

③記録と再検討 

法令上、身体拘束等に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得えなかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また当該 記録をもとに身体拘束等の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討していきます。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとします。 

 

④拘束の解除 

 

③の記録と再検討の結果、身体拘束等を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告します。

 

5 身体拘束防止・改善のための職員教育・研修 

 

支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束防止と人権を尊重したケアの励行について職員教育を行います。 

 

① 定期的な教育・研修(年 1 回)の実施 

 

② 新任者に対する身体拘束適正化研修の実施 

 

③ その他必要な教育・研修の実施 

 

6 利用者等に対する指針の閲覧 

 

この指針は、利用者、家族等に身体拘束防止への理解と協力を得るため、事業所ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。

 

附則 令和4年4月1日より施行する。